東大阪の短期滞在ビザ手続|行政書士

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短期滞在ビザ手続

短期滞在ビザは、外国人が短期間(90日以内)滞在して観光、知人・親族訪問、商談、会議への参加等の目的で
日本に滞在するための在留資格です。(日本国内で報酬を得る活動を行うことは認められません)
日本は、ビザを必要としないビザ免除国・地域を設けていますが、
それ以外の国・地域の方が上記目的で日本に入国する際は、事前に短期滞在ビザの取得が必要となります。
日本にいる個人や会社が招へい人、身元保証人になって、外国人を呼び寄せます。

手続きの一般的な流れ

Step1 必要書類の準備

日本国内の招へい人、海外在住の申請人それぞれが、必要書類を準備します。

Step2 必要書類を申請人へ送付

日本国内の招へい人が、準備した必要書類を海外在住の申請人に送付します。

Step3 査証申請

海外在住の申請人が、招へい人から送られた必要書類と申請人本人が準備した必要書類を、
居住地の最寄りの日本大使館・総領事館等に持参し申請します。(中国、フィリピン、ベトナムなどの
一部の国・地域では、大使館や総領事館が承認した代理申請機関で申請を行います)

Step4 審査・査証発給

審査期間は、受理後通常約1週間となっていますが、
事案により審査結果が出るまでに日数を要する場合があります。

Step5 日本に入国

ビザの有効期間は3か月です。有効期間内に日本に入国しなければいけないため注意が必要です。

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