東大阪の在留期間更新許可申請|行政書士

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在留期間更新許可申請

外国人の在留資格には、在留期間が定められています(「永住者」を除く)。
外国人は、在留カードに記された在留期間が満了する前に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。
活動内容に変更がなければ、現在の在留資格を変更せず、在留期間の更新の許可を受けることができます。

更新許可申請は、在留期間の満了する概ね3か月前からできます。
外国人を雇用している企業は、外国人が不法在留となってしまっていないよう、
外国人の在留期間の管理をする必要があります。

手続きの一般的な流れ

Step1 在留期間更新許可申請

外国人本人、申請人本人の法定代理人または行政書士等が、
「在留期間更新許可申請書」と添付書類を、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。

Step2 結果の通知

申請に問題がなければ、通知書が出入国在留管理局より郵送されます。
(申請人本人または申請した行政書士等に送付されます)
標準処理期間は2週間〜1か月とされていますが、事案等により変動します。

Step3 新しい在留カードの受け取り

外国人本人または申請した行政書士等が、通知書、在留カード、パスポート、手数料納付書等を提出し、
新しい在留カードを受け取ります。

各種許可申請各種許可申請
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在留資格変更許可申請在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請在留期間更新許可申請
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