労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模に関わらず労働保険の
適用事業所となり、 事業主は労働保険関係成立届の手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労働保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届等の書類作成、届出を顧問契約を前提とせず、
スポット業務としてお受けいたします。
起業・創業時はなにかと忙しく、このような手続きは後回しになりがちですが、
当事務所にお任せいただければ丁寧にご案内いたします。
また、従業員様の入社・退社に伴う資格取得・喪失の手続き等も、お気軽にご相談ください。
育児休業給付金の申請など、忘れてしまいがちな必要書類の提出やスケジュールも、
当事務所でしっかり管理します。