東大阪の就業規則作成|社労士

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就業規則作成

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法規定により、
就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければならないとされています。
就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

就業規則は、企業で従業員が働くに当たっての基本的なルール、労働時間や休日、
賃金の支払等の労働条件などを定めたもので、いわば会社の憲法ともいわれる重要なものです。
労働条件等の待遇を定めるだけでなく、労使間でトラブルが生じないようにするためにも非常に大切なものです。

しかし、中小企業では就業規則そのものがなかったり、就業規則はあるけれども、
法改正後も作成した当初からそのままになっていたりということが多いように見受けられます。

就業規則の内容については、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出、定期的に見直しすることを
おすすめいたします。

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