就労資格証明書とは、既に就労するための在留資格を持って在留している外国人の在留資格が、
転職後新たに就く職務に対しての在留資格該当性があることを証明する書類です。
この就労資格証明書の交付を受けることで、安心して転職することができ、
次回の在留資格の更新も容易になります。
また、外国人材を雇用する企業にとっても、入管法の範囲内の活動内容であると
お墨付きを得たことになりますので、安心して外国人材を雇用することができます。
外国人本人、申請人本人の法定代理人または行政書士等が、「就労資格証明書交付申請書」と添付書類を、
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。
申請に問題がなければ、通知書が出入国在留管理局より郵送されます。
(申請人本人または申請した行政書士等に送付されます。)
標準処理期間は、当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月)とされていますが、事案等により変動します。
外国人本人または申請した行政書士等が、通知書、在留カード、パスポート、手数料納付書等を提出し、
就労資格証明書の交付を受けます。