日本国籍を喪失・離脱した場合や、日本で生まれた外国人の子供が引き続き60日を超えて日本に滞在する
などの場合には、その事実発生日から30日以内に在留資格取得許可の申請手続きをしなければなりません。
(ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、当該申請をする必要はありません)
出生から14日以内に市区町村役場へ出生届を提出します。
子供の国籍の属する国の駐日大使館または領事館において 出生届の手続きを行い、
パスポートを発給してもらいます。
※在留資格取得許可申請の後でもかまいません。
外国人本人、申請人の法定代理人または行政書士等が、出生から30日以内に
「在留資格取得許可申請書」と添付書類を、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。
標準処理期間は在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内とされていますが、
即日処理となることもあります。
付与される在留資格は、通常、親の在留資格に応じて決定されます。
外国人本人または申請した行政書士等が、通知書およびパスポート等を提示し在留カードを受け取ります。