東大阪の再入国許可申請|行政書士

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再入国許可申請

再入国許可申請とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び入国しようとする場合に、
入国・上陸手続を簡略化するための申請手続きです。
出国から1年以内(または在留期限が1年以内に切れる場合は在留期限まで)に再入国し、
同じ活動を続ける場合には、「みなし再入国許可」が適用されます。
在留期限が1年以上残っており、出国から1年以上経過した後に再入国する場合は
「再入国許可」を事前に得てから出国する必要があります。

みなし再入国許可・再入国許可をとらずに日本から出国すると、日本国外へ出た時点で、
現在の在留資格が消滅し、新たに在留資格を取り直すことになってしまいます。

手続きの流れ

Step1 再入国許可申請

外国人本人、申請人本人の法定代理人または行政書士等が、「再入国許可申請書」と添付書類を、
出国する前日までに住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。

Step2 再入国許可印交付

手数料納付書にて手数料を支払い、パスポートに再入国許可印を貼付してもらいます。
通常、即日交付されます。

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