取得している在留資格で認められている活動以外の活動であり、かつ、収入を伴う事業を運営する、
または報酬を受ける活動を行う場合には、あらかじめ資格外活動許可申請を受ける必要があります。
例えば、「留学」にて在学中の留学生が、留学中の学費等を補う目的でアルバイトを行う活動については、
1週につき28時間以内であれば、資格外活動を包括的に許可され、単純労働についても認められます。
(風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動
または無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業
もしくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動を除く)
外国人本人、申請人本人の法定代理人または行政書士等が、「資格外活動許可申請書」と添付書類を、
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。
申請に問題がなければ、通知書が出入国在留管理局より郵送されます。
(申請人本人または申請した行政書士等に送付されます)
標準処理期間は2週間〜2か月とされていますが、事案等により変動します。
外国人本人または申請した行政書士等が、通知書、在留カード、パスポート等を提出します。
在留カードの裏面の資格外活動許可欄に許可印が押印され、パスポートに許可印が貼印されます。