在留資格認定証明書交付申請は、海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せるときに行う申請です。
(「短期滞在」の在留資格で入国する場合を除く)
「在留資格認定証明書」は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとするときに、
申請に基づき法務大臣が在留資格に関する上陸基準の適合性を審査し、
その外国人の行おうとする在留資格に適合することを証明する文書です。
外国人本人(申請時に本人が日本に滞在している場合)、外国人を受け入れようとする企業、
申請人本人の法定代理人、行政書士等が日本国内で「在留資格認定証明書交付申請書」を申請人の予定居住地
または受け入れ企業等の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出して申請を行います。
標準処理期間は1か月~3か月とされていますが、事案等により変動します。
取得した「在留資格認定証明書」を海外在住の申請人に送付します。
申請人は在外公館で、「在留資格認定証明書」を提示し、査証の発給を受けます。
「在留資格認定証明書」の有効期間は3か月となっており、
この期間内に日本に入国しなければいけないため注意が必要です。