在留資格変更許可申請は、留学生が卒業して日本の企業に就職する場合の就労ビザ、
日本人と結婚した場合の配偶者ビザなど、在留資格を有する外国人が現在の在留資格と異なる活動を
行おうとする場合に、現在有している在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けるものです。
日本での活動内容が現在の在留資格で認められる活動に該当しなくなるときは、
すみやかに申請する必要があります。
外国人本人、申請人本人の法定代理人または行政書士等が、
「在留資格変更許可申請書」と添付書類を、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。
申請に問題がなければ、通知書が出入国在留管理局より郵送されます。
(申請人本人または申請した行政書士等に送付されます)
標準処理期間は2週間〜1か月とされていますが、事案等により変動します。
外国人本人または申請した行政書士等が、通知書、在留カード、パスポート、手数料納付書等を提出し、
新しい在留カードを受け取ります。