永住許可申請は、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格に変更するための申請です。
永住者の在留資格を取得した後は、在留期間を更新したり、在留資格を変更したりする必要がなくなるほか、
日本における活動内容に制限がなくなります(在留カードの更新手続きは必要です)。
永住者の在留資格を取得するためには、
「素行が善良であること」
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」
「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」
という要件を満たす必要があります。
また、原則として引き続き10年以上の日本滞在が必要になるなど、厳格に要件が定められていますが、
法務大臣の裁量により許可・不許可が判断されるため、申請要件に該当していても不許可となる可能性が
あります。
外国人本人、申請人の法定代理人または行政書士等が、「永住許可申請書」と添付書類を、
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。
永住許可が下りれば、通知書が出入国在留管理局より郵送されます。
(申請人本人または申請した行政書士等に送付されます)
標準処理期間は4か月とされていますが、事案等により変動します。
外国人本人または申請した行政書士等が、通知書、在留カード、パスポート、手数料納付書等を提出し、
新しい在留カードを受け取ります。