帰化とは、現在の国籍を放棄または離脱して、日本の国籍を取得することをいいます。
日本では二重国籍を認めていないため、帰化をすることにより、母国の国籍を失うことになります。
帰化の条件としては、住所条件、能力条件、素行条件、生計条件、重国籍防止条件、憲法遵守条件等があります。
また、日常生活に支障のない程度の日本語能力を有していることが必要です。
なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、
かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件が一部緩和されています。
申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を審査した上で法務大臣の許否の判断が下されます。
法務局に電話予約をし、事前相談をします。
法務局から指示された必要書類を収集・作成します。
法務局に書類を持参し、不備がないかどうかを確認してもらいます。
法務局に申請書類を持参し、受付をしてもらいます。
申請時は、申請人本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が法務局に出向く必要があります。
申請が受理されてから約2~3か月後に法務局から連絡があり、面接を受けます。
帰化申請が許可された場合には、官報に掲載され、法務局から申請者に通知があります。
法務局に出頭し、帰化許可通知書と身分証明書を受け取ります。
申請から許可・不許可の決定まで、1年程度かかります。